→※児童手当制度では、3名以上を養育している場合でも、被養育者として算定する年齢に制限があります。
改正前は18歳が算定対象上限でしたが、改正後は22歳までを算定対象として含めるようになりました。第3子以降は、手当月額も増額となるため、家庭の負担が軽減されることになります。
例:21歳・14歳・7歳の3人を養育している場合
■制度改正に伴い、新たに受給権が発生する場合や増額となる場合などは、申請が必要です
Q.誰がどこに申請するの?
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が請求者となります。
(1)請求者が“公務員でない”場合は、請求者の住民登録地の役所で申請
(2)請求者が“公務員”の場合は、勤務先で申請
Q.具体的にどんな時申請が必要?
・ア…現在、対象児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
→※所得制限が撤廃されることに伴い、受給対象となります
・イ…高校生年代児童のみを養育している方
→※支給対象拡大により、新規で児童手当が支給されます
・ウ…現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
→※支給対象拡大により、追加で児童手当が支給されます
・エ…現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと被養育者が3人以上いる場合
→※多子加算対象拡大により、児童手当の支給額が増額となります
Q.いつ、どのように申請するの?
申請方法、受付開始日等については、詳細が決まり次第広報誌等でお知らせします
問合せ:健康福祉課
【IP電話】68-9069(直通)
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